2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
引き続き、IR整備法などに基づき、厳格なカジノ規制の実施を含め、必要な手続を適切に進めてまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣牧島かれん君登壇〕
引き続き、IR整備法などに基づき、厳格なカジノ規制の実施を含め、必要な手続を適切に進めてまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣牧島かれん君登壇〕
、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法
ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、手話言語法案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案 第百九十八回国会、中川正春君外四名提出、多文化共生社会基本法案 第二百一回国会、安住淳君外十九名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法
第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法
御指摘の北谷町が計画している博物館につきましては、令和五年、二〇二三年度の開設に向けまして、北谷町から防衛省に対して、環境整備法第八条に基づく令和四年度の工事費の助成を要望されているものと承知をいたしております。
具体的な支援制度といたしましては、まず鉄道軌道整備法に基づく支援制度として、経営の厳しい鉄道事業者に対し国と自治体がそれぞれ復旧費用の四分の一を支援することが可能となっております。
他方、現在の整備新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、昭和四十八年の整備計画で、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、そして九州新幹線の鹿児島ルートと西九州ルートと、この五つの路線をまず優先して整備していこうという計画で進められております。
ただ、御質問にありました地元の合意形成についてIR整備法には明確に書いてありまして、第九条第七項におきまして、自治体が区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと定められ、また同九条八項、第八項におきましては、自治体が区域整備計画の認定申請をしようとするときは議会の議決を経なければならないと定められております。
○政府参考人(保坂和人君) まず、御指摘のカジノにつきましては、特定複合観光施設区域整備法というのが制定されておりまして、この法律において定める要件に基づいて行われる行為、これについては刑法の賭博罪の規定を適用しない旨の規定が置かれております。
私は、一回、本会議で棄権もしたし、特に、IRという、観光政策は別ですけれども、カジノに、何か推進派だという意識もありませんでしたし、当時、担当大臣でありましたから、中立的な立場で、立法府で成立をしたIR整備法に基づいて、行政府の責任者として粛々と行政を進め、また、その過程で国会で答弁させていただきましたが、国民の皆様の持たれている疑念ですとか懸念をなるべく払拭できるようないいIR施設を造らなければいけないという
その結果としてはIR推進法が可決して成立をしたわけでありますので、いわゆる整備法をつくるまでの期間の中で、与党の中で、私はメンバーではありませんでしたが、プロジェクトチームが立ち上げられ、専門家の皆さんから成るIR推進会議が、その後つくった政府原案に対して、特に重要な論点について与党の中で様々議論するというふうに承知をしておりましたので、そこで我々の思い、懸念を払拭できるような内容にしていくべきだというふうに
○赤羽国務大臣 それは、よく御存じだと思いますが、IR整備法の法律のたてつけとしては、それぞれの地方自治体がパートナーの事業者を見つけ、そうしたことで様々な具体的なものをつくりIR整備計画を提出する、私たちはそれを審査するという立場でありますので、私は、一義的には、そうしたリスクということは、それぞれの地方自治体がどう評価し、どう勘案するかということだというふうに思っております。
今回の整備法でも、この自治体検診に関して規定がなされておりまして、住民が転居した場合、自治体から転居先の市町村にこうした情報を電子的に引き継ぐことを可能にするためのマイナンバー法の改正が規定されているわけですけれども、転居ですから、前回の質問でもちょっと申し上げましたけれども、転居前の自治体と転居後の自治体、いずれもシステムの対応が完了していなければならない、これがしていなければ引っ越しされる方が大変苦労
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
○杉尾秀哉君 それが実際に厳格に運用できるかどうかということが一番問題だと思うんですけれども、それともう一つ、行政機関が個人情報を取得する際の規制についてなんですが、これ整備法の六十二条一項三号なんですけれども、行政機関等の事務又は事業の執行に支障を及ぼすおそれがある場合は、目的を明示しないで個人情報を取得できるとなっております。
今回の整備法は、その押印の必要性を改めて精査いたしまして、本人確認や意思の担保の手段として押印を求める合理性がないと判断したもののうち、法律に根拠を有するものについて押印を不要とすることとしております。 なお、実印や銀行印など本人確認や意思の担保の手段として必要不可欠な印章については、印鑑登録制度等とともに今後とも残ることになるということでございます。
また、宿泊施設につきましては、IR整備法の政令におきまして、全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートルであること、客室のうち最小のものの床面積等が国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ適切であることを要件としておりますが、これも、先ほど申し上げました附帯決議を踏まえまして、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て定められたものでございます。
認定に関しましては、IR整備法九条におきまして、「認定を申請することができる。」となっておりまして、また、「その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。」ということが条件として書かれているというものでございます。
IR整備法に基づき地方自治体とIR事業者が共同して作成する区域整備計画につきましては、申請のあったものの中から、今委員から御指摘ございましたように、上限を三として国土交通大臣が認定することとされております。
この航路は離島航路整備法の離島航路と位置付けるべきではないかと併せて御提案申し上げたいと思いますが、国交省の見解をお伺いしたいと思います。
離島航路につきましては、離島航路整備法におきまして、本土と離島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいうとされております。
災害については、議員立法の鉄道軌道整備法で、四分の一から条件によれば三分の一というふうに改正がされたところでございますが、今後のこうした社会状況の変化に対応して、やはり防災・減災ということをどうあるべきかということはしっかりと検討すべきだというふうに思っております。
そこでは、その整備法における改正法の内容がそれまでに規定されている法律のどの部分を改正するかということを明らかにするために新旧対照表がございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 政府としてのIRは、我が国を観光先進国としていくための重要な取組であると考えておりまして、今後もIR整備法に基づき必要な準備を進めていく方針でいます。こうした方針の下、カジノ管理委員会において、IR整備法に定められた厳格なカジノ事業の規制、監督を実施するため、昨年一月に設置されて以降、カジノ管理委員会規則の策定等、必要な準備を進めてきているものと承知しております。
デジタル庁が推進する、デジタル社会の形成に不可欠となる、例えば、個人情報保護委員会に官民の個人情報制度が一元的に所管されて、個人情報の保護と利活用のバランスの取れた社会を実現するための個人情報保護法の見直し、そして、これは規制改革の分野になるんですけれども、デジタル化を活用した社会の実現に向けた書面、押印の見直し、デジタル庁が所掌するマイナンバー、マイナンバーカードや公的個人認証に関する法律等を一括して整備法
しかし、整備法の中に四十九本、そして……(発言する者あり)四十九と私は記憶していますけれども。 それで、これはいろいろなところで、跳ねる改正というものはいろいろなところにあるというふうに思いますが、基本は五本、あと総務委員会に関わっている一本、ですから、改革関連法は大きくは六つ。整備法の中が、正確な数は今ぱっと言えませんが、相当な数があるということであります。
このため、IR整備法では、契約の相手方の廉潔性に関する基準や、契約内容がカジノ事業の健全な運営の見地から適当であること等の基準を設け、これに該当しない契約の締結を禁止するとともに、第九十五条におきまして、カジノ事業に係る全ての契約や、非カジノ事業に係る契約であっても、委託、資金調達等の、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響の大きい契約につきましては、カジノ管理委員会の事前認可に係らしめることとしているところでございます
このため、IR整備法におきましては、カジノ管理委員会は、カジノ事業の免許等の申請があったときは、申請者等が十分な社会的信用を有する者であること等を審査することとされておりまして、この審査を行うに当たりましては、諸外国の状況も参考としつつ、徹底した背面調査を実施することを予定しているところでございます。
IR整備法の円滑な施行や、本年十月にIR区域整備計画の認定申請が開始されること等も踏まえまして、今後とも適切に規則制定の準備を進めてまいる所存でございます。